アスベスト事前調査に必要な資格とは?2026年対応|建築物・工作物別に解説

アスベスト事前調査に必要な資格とは
2026年最新版|工作物の資格者要件も反映

アスベスト事前調査の資格は、
「何を調査するか」で変わります

建築物の事前調査は2023年10月1日から、 一定の工作物・作業は2026年1月1日以降に着工する工事から、 資格者による事前調査が必要です。 まずは、建築物か工作物かをご確認ください。

建築物の資格 2026年 工作物 資格の取得方法
アスベスト事前調査の資格証を持つ女性調査員のイラスト
建築物と工作物では、必要となる資格の区分が異なります
まずここだけ|調査するものから必要な資格を確認
建築物を幅広く調査 一般建築物石綿含有建材調査者
または特定建築物石綿含有建材調査者

住宅・店舗・事務所・学校・病院・工場の建屋など、 建築物全般を調査できます。

住宅に限定 一戸建て等
石綿含有建材調査者

一戸建て住宅や、 共同住宅・長屋の住戸専有部分などが主な対象です。

工作物を調査 工作物石綿事前調査者

ボイラー・配管・発電設備など。 工作物の種類によっては一般・特定調査者等でも調査できます。

このページでは、以降「一般建築物石綿含有建材調査者」を 「一般調査者」、 「特定建築物石綿含有建材調査者」を 「特定調査者」、 「一戸建て等石綿含有建材調査者」を 「一戸建て等調査者」と表記します。
2026年の重要変更 2026年1月1日から、工作物の事前調査にも資格者要件が始まりました

2026年1月1日以降に着工する工事から、 特定工作物の解体・改修や、 その他の工作物で石綿使用のおそれがある材料を除去等する作業では、 法令で定められた資格者による事前調査が必要です。

2023年10月1日〜 建築物 資格者による事前調査が義務化
2026年1月1日〜 工作物 対象となる工作物・作業にも資格者要件
特にご注意ください。 反応槽・加熱炉・ボイラー・一定の配管設備など ①〜⑩の特定工作物は、 一般・特定建築物石綿含有建材調査者の資格だけではなく、 原則として「工作物石綿事前調査者」が調査します。

事前調査・資格の要否をかんたんチェック

工事の対象・規模・着工時期などから、 「事前調査」「事前調査に必要な資格」「行政報告」の 3項目を簡易確認できます。

※材料にほとんど損傷を与えない一部の作業など、 法令上「事前調査の対象外」となるケースは 本チェックの前提から除いています。 該当する可能性がある場合は 事前調査が不要・簡略化できる場合 もあわせてご確認ください。
かんたんチェック 2026年1月1日以降着工の工事を想定
あなたの工事で必要な対応を確認します

いくつかの質問に答えると、 事前調査・資格・行政報告の目安を確認できます。

小規模でも
事前調査は原則必要です
2006年9月1日以降でも
着工日の書面確認が必要です
石綿がなくても
規模要件に該当すれば報告が必要です
質問 1 / 4 25%
Q1

工事する対象はどちらですか?

建築物に設ける給排水・換気・暖房・冷房・排煙などの 建築設備は、「建築物」としてお選びください。
Q2

工事内容はどちらですか?

Q4

対象建築物の新築工事の着工日は?

設計図書など、 着工日を確認できる書類をご確認ください。

Q4

工作物の種類をお選びください

建築物に設ける給排水・換気・暖房・冷房・排煙などの 建築設備は、工作物ではなく建築物としてご確認ください。
Q5

対象工作物の設置工事の着工日は?

設計図書・設置記録など、 着工日を確認できる書類をご確認ください。

Q5

石綿が使用されているおそれのある材料を 除去等する作業ですか?

塗料・防食塗装 モルタル・コンクリート補修材 シーリング材 パテ 接着剤 補修跡がある部分
Q6

一部の設備で使用される ガスケット・グランドパッキン等に該当しますか?

一部の用途では、 2006年9月1日より後まで石綿使用禁止が猶予された ガスケット・グランドパッキンがあります。

Q7

どの設備・部材に該当しますか?

Q8

現在の部材の設置・交換時期は?

ガスケット・グランドパッキンは途中で交換されている場合があります。 現在使用されている部材の設置・交換時期を、 設備仕様書・保全記録・交換履歴などからご確認ください。
CHECK RESULT チェック結果
01 事前調査
必要

この後の流れを見る →
02 事前調査に必要な資格
必要

資格の区分を詳しく見る →
03 事前調査結果の行政報告
必要

行政報告の方法を見る →
ご利用にあたって 本ツールは一般的な解体・改修工事について、 入力された条件をもとに簡易的に確認する参考ツールです。 すべての工事条件、例外規定、 自治体独自の取扱い等を網羅するものではありません。 実際の工事では最新の法令・公的資料をご確認のうえ、 必要に応じて所管行政機関または有資格者へご確認ください。

一般建築物石綿含有建材調査者は、どこまで調査できる?

一般調査者は、 住宅・マンション・店舗・事務所・学校・病院・工場の建屋など、 用途や大きさにかかわらず、 すべての「建築物」を調査できます。

建築物の壁や天井を確認するアスベスト調査員のイラスト

建築物なら、一般・特定調査者で調査できます

壁・床・天井・屋根などの建物を構成する部分に加え、 建築物に設けるガス・電気の供給、給水、排水、 換気、暖房、冷房、排煙、汚水処理などの 建築設備も「建築物」に含まれます。

一方、建物内に設置されていても、 ボイラーや非常用発電設備、 プラント設備などは 「工作物」として扱われるものがあります。

○ 建物そのもの・建築設備

壁・床・天井・屋根、 給排水・換気・暖房・冷房・排煙などの建築設備は、 一般・特定調査者で調査できます。

△ 機械・プラント設備など

ボイラー・発電設備・製造設備・一定の配管設備などは 工作物に該当する場合があるため、 工作物の資格区分をご確認ください。

配管は用途によって区分が変わります。
建築物に設ける給排水・換気・暖房・冷房・排煙などの配管は 建築設備として「建築物」に含まれます。 一方、化学プラントや製造設備などの配管は 「工作物」に該当する場合があります。

建築物の事前調査資格は主に3種類

すべての建築物 特定建築物
石綿含有建材調査者

すべての建築物を調査できます。 一般調査者の講習内容に加え、 実地研修や口述試験等が含まれます。

幅広く調査するなら 一般建築物
石綿含有建材調査者

住宅・店舗・事務所・学校・工場の建屋など、 建築物全般を調査できます。

住宅に限定 一戸建て等
石綿含有建材調査者

一戸建て住宅や 共同住宅・長屋の住戸専有部分などに 対象範囲が限定されています。

一般調査者と特定調査者は、 どちらもすべての建築物を調査できます。 大規模な建築物や改修を繰り返している建築物など、 調査が複雑な場合には、 特定調査者または十分な経験を持つ一般調査者による調査が 望ましいとされています。

どの資格を取ればいい?

これから資格を取得する場合は、 「どの建築物・工作物を調査したいか」から考えると 選びやすくなります。

1
建築物を幅広く調査したい 一般建築物石綿含有建材調査者が 基本的な選択肢です。
2
より専門的な調査も想定したい 実地研修・口述試験等を含む 特定建築物石綿含有建材調査者を検討します。
3
一戸建て住宅等に限定したい 一戸建て等石綿含有建材調査者という 選択肢があります。
4
ボイラー・プラント・配管設備などを調査したい 工作物石綿事前調査者の対象範囲をご確認ください。

資格はどうやって取得する?

講習を受講して修了証を持つアスベスト調査員のイラスト

登録講習機関で講習を受け、修了します

建築物石綿含有建材調査者や 工作物石綿事前調査者になるには、 登録講習機関で所定の講習を受講し、 修了する必要があります。

受講資格は、 学歴・実務経験・保有資格などによって 複数のルートがあります。 まずは受講したい資格の最新要件をご確認ください。

1|受講資格を確認 学歴・実務経験・保有資格など
2|登録講習機関で受講 書面調査・現地調査などを学びます
3|修了考査等 所定の要件を満たして講習を修了

一般建築物石綿含有建材調査者講習の主な受講資格

主なルート 目安となる要件
石綿作業主任者技能講習 石綿作業主任者技能講習の修了者
大学の所定課程 卒業後、建築に関する実務経験2年以上
3年制短期大学の所定課程 卒業後、建築に関する実務経験3年以上
短期大学・高等専門学校等の所定課程 卒業後、建築に関する実務経験4年以上
高等学校等の所定課程 卒業後、建築に関する実務経験7年以上
学歴によらないルート 建築に関する実務経験11年以上など
上記は代表的な受講資格です。 このほかにも行政実務経験者などのルートがあります。 実際の受講可否は、 登録講習機関または厚生労働省の最新情報をご確認ください。

厚生労働省|建築物石綿含有建材調査者について →

建築の実務経験がない場合は?

建築分野の実務経験がない場合でも、 石綿作業主任者技能講習を修了した方 は、 一般建築物石綿含有建材調査者講習の 受講資格のひとつを満たします。

1|石綿作業主任者 技能講習を修了
2|一般調査者講習 登録講習機関で受講
3|講習を修了 一般調査者として事前調査へ
石綿作業主任者技能講習を修了しただけでは、 建築物の事前調査はできません。
別途、 建築物石綿含有建材調査者講習を 修了する必要があります。

石綿作業主任者との違い

名前が似ていますが、 「工事前に事前調査を行う人」と 「石綿除去等の作業を管理する人」では 役割が異なります。

建築物石綿含有建材調査者

工事前の事前調査を担当します。 設計図書等の書面調査、 現地での目視調査、 石綿含有の有無の判断、 調査結果の記録などを行います。

石綿作業主任者

石綿除去等の作業を管理します。 作業方法の決定、 作業者への指揮、 設備等の点検、 保護具の使用状況の監視などを担います。

2026年から工作物の事前調査にも資格が必要

2026年1月1日以降に着工する工事から、 工作物についても 対象となる工作物・作業では 資格者による事前調査が必要です。 ただし、 工作物の種類によって 調査できる資格が異なります。

ボイラーや配管設備などの工作物を確認するアスベスト調査員のイラスト

建物の中にある設備でも「工作物」の場合があります

工作物には、 煙突、化学プラント、 上下水道管等の地下埋設物、 建築物内のボイラー・非常用発電設備・ エレベーター等も含まれる場合があります。

まずは、 調査する設備が下のA・B・Cの どこに当てはまるかをご確認ください。

A

特定工作物①〜⑩|工作物石綿事前調査者が調査

反応槽 加熱炉 ボイラー・圧力容器 配管設備 焼却設備 貯蔵設備 発電設備 変電設備 配電設備 送電設備

この区分は、 原則として「工作物石綿事前調査者」が調査します。 建築物の一般・特定調査者の資格だけでは、 この①〜⑩の区分を調査できない点にご注意ください。

B

特定工作物⑪〜⑰|一般・特定調査者等でも調査可能

煙突 トンネルの天井板 プラットホームの上家 遮音壁 軽量盛土保護パネル 鉄道駅の地下式構造部分の壁・天井板 観光用エレベーターの昇降路の囲い

工作物石綿事前調査者のほか、 一般建築物石綿含有建材調査者、 特定建築物石綿含有建材調査者、 所定の経過措置対象者が調査できます。

C

①〜⑰以外の工作物|作業内容によって資格が必要

エレベーター エスカレーター コンクリート擁壁 電柱 公園遊具 仮設構造物

①〜⑰以外でも、 塗料の剥離や、 モルタル・コンクリート補修材、 シーリング材、パテ、接着剤等の除去など、 石綿が使用されているおそれがある材料の除去等では、 工作物石綿事前調査者または 一般・特定調査者等による事前調査が必要です。

厚生労働省|工作物ごとの資格区分をご確認ください →

2006年9月1日以降に着工した建築物はどうなる?

新築工事の着工日が 2006年9月1日以降であることを 適切な書面で確認できる場合は、 法令上の例外規定により、 その確認で事前調査を終了できる場合があります。

2006年9月1日より前 書面調査と現地での目視調査を 組み合わせるのが基本です
設計図書等で
着工日を確認
2006年9月1日以降 着工日を適切な書面で確認できれば、 その確認で終了できる場合があります
「2006年9月1日以降なら事前調査が不要」 という意味ではありません。
着工日を設計図書等で確認すること自体が 事前調査の一部です。 また、 行政への事前調査結果報告の対象工事であれば、 2006年9月1日以降の建築物でも報告が必要です。

事前調査が不要・簡略化できる場合を詳しく見る →

分析調査をする人にも要件があります

書面調査・目視調査で 石綿の有無を明らかにできない場合は、 分析調査を行うか、 石綿が含まれているものとみなして 必要な措置を行います。 事前調査を行う方と、 分析調査を行う方の要件は別です。

建材の石綿有無が判断できない場合は分析へ

NASU環境分析センターでは、 JIS A 1481-1による アスベスト定性分析を全国から受け付けています。

標準 18,700円(税込)/検体 7営業日以内 スピード 20,900円(税込)/検体 最短3営業日

よくあるご質問

一般建築物石綿含有建材調査者で工場を調査できますか?

はい。 工場の「建築物」に該当する部分は調査できます。 一方、 ボイラー・発電設備・プラント配管などは 工作物に該当する場合があるため、 対象ごとに区分をご確認ください。

一般調査者と特定調査者では、調査できる建築物が違いますか?

一般調査者と特定調査者は、 どちらもすべての建築物を調査できます。 特定調査者の講習には、 一般調査者の講習内容に加えて 実地研修や口述試験等が含まれます。

一戸建て等調査者でマンションの共用部分を調査できますか?

共同住宅等の共用部分は対象外です。 一戸建て等調査者が調査できる範囲は、 一戸建て住宅や 共同住宅・長屋の住戸専有部分などに 限定されています。

石綿作業主任者技能講習を修了すれば事前調査できますか?

石綿作業主任者技能講習を修了しただけでは、 建築物の事前調査はできません。 ただし、 一般建築物石綿含有建材調査者講習の 受講資格のひとつになります。

工作物は、すべて工作物石綿事前調査者が調査するのですか?

いいえ。 工作物の種類によって異なります。 ①〜⑩の特定工作物は 工作物石綿事前調査者が調査します。 ⑪〜⑰では、 工作物石綿事前調査者のほか、 一般・特定建築物石綿含有建材調査者等でも 調査できます。

2026年1月から何が変わったのですか?

2026年1月1日以降に着工する工事から、 特定工作物の解体・改修や、 その他の工作物で石綿使用のおそれがある材料を除去等する作業について、 資格者による事前調査が必要になりました。

2006年9月1日以降の建築物なら事前調査は不要ですか?

事前調査そのものが不要になるという意味ではありません。 新築工事の着工日が 2006年9月1日以降であることを 適切な書面で確認できる場合には、 その確認で事前調査を終了できる場合があります。

まとめ|まず調査するものをご確認ください

建築物 一般調査者
または特定調査者

住宅・店舗・事務所・学校・病院・工場の建屋など、 建築物全般を調査できます。

住宅に限定 一戸建て等調査者

一戸建て住宅や 共同住宅・長屋の住戸専有部分などが対象です。

2026年から要確認 工作物石綿事前調査者

①〜⑩の特定工作物を中心に必要となります。 ⑪〜⑰やその他工作物は資格区分が異なります。

制度情報の主な確認元: 厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」、 建築物石綿含有建材調査者講習、 工作物石綿事前調査者講習、 石綿障害予防規則および関係資料等をもとに作成しています。 実際の工事では、 最新の厚生労働省・環境省・所管自治体等の情報も あわせてご確認ください。

厚生労働省|建築物石綿含有建材調査者 厚生労働省|工作物石綿事前調査者
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