アスベスト事前調査の資格は、
「何を調査するか」で変わります
建築物の事前調査は2023年10月1日から、 一定の工作物・作業は2026年1月1日以降に着工する工事から、 資格者による事前調査が必要です。 まずは、建築物か工作物かをご確認ください。
または特定建築物石綿含有建材調査者
住宅・店舗・事務所・学校・病院・工場の建屋など、 建築物全般を調査できます。
石綿含有建材調査者
一戸建て住宅や、 共同住宅・長屋の住戸専有部分などが主な対象です。
ボイラー・配管・発電設備など。 工作物の種類によっては一般・特定調査者等でも調査できます。
2026年1月1日以降に着工する工事から、 特定工作物の解体・改修や、 その他の工作物で石綿使用のおそれがある材料を除去等する作業では、 法令で定められた資格者による事前調査が必要です。
事前調査・資格の要否をかんたんチェック
工事の対象・規模・着工時期などから、 「事前調査」「事前調査に必要な資格」「行政報告」の 3項目を簡易確認できます。
いくつかの質問に答えると、 事前調査・資格・行政報告の目安を確認できます。
事前調査は原則必要です
着工日の書面確認が必要です
規模要件に該当すれば報告が必要です
工事する対象はどちらですか?
工事内容はどちらですか?
解体する部分の床面積は?
工事の請負金額(税込)は?
※材料費・機器費・消費税を含む工事全体の請負金額でご確認ください。
対象建築物の新築工事の着工日は?
設計図書など、 着工日を確認できる書類をご確認ください。
工作物の種類をお選びください
対象工作物の設置工事の着工日は?
設計図書・設置記録など、 着工日を確認できる書類をご確認ください。
石綿が使用されているおそれのある材料を 除去等する作業ですか?
一部の設備で使用される ガスケット・グランドパッキン等に該当しますか?
一部の用途では、 2006年9月1日より後まで石綿使用禁止が猶予された ガスケット・グランドパッキンがあります。
どの設備・部材に該当しますか?
現在の部材の設置・交換時期は?
石綿含有の有無を判断できない場合は、 試料を分析して確認するか、 石綿含有ありとみなして対応する方法があります。
アスベスト分析を見る →一般建築物石綿含有建材調査者は、どこまで調査できる?
一般調査者は、 住宅・マンション・店舗・事務所・学校・病院・工場の建屋など、 用途や大きさにかかわらず、 すべての「建築物」を調査できます。
建築物なら、一般・特定調査者で調査できます
壁・床・天井・屋根などの建物を構成する部分に加え、 建築物に設けるガス・電気の供給、給水、排水、 換気、暖房、冷房、排煙、汚水処理などの 建築設備も「建築物」に含まれます。
一方、建物内に設置されていても、 ボイラーや非常用発電設備、 プラント設備などは 「工作物」として扱われるものがあります。
壁・床・天井・屋根、 給排水・換気・暖房・冷房・排煙などの建築設備は、 一般・特定調査者で調査できます。
ボイラー・発電設備・製造設備・一定の配管設備などは 工作物に該当する場合があるため、 工作物の資格区分をご確認ください。
建築物に設ける給排水・換気・暖房・冷房・排煙などの配管は 建築設備として「建築物」に含まれます。 一方、化学プラントや製造設備などの配管は 「工作物」に該当する場合があります。
建築物の事前調査資格は主に3種類
石綿含有建材調査者
すべての建築物を調査できます。 一般調査者の講習内容に加え、 実地研修や口述試験等が含まれます。
石綿含有建材調査者
住宅・店舗・事務所・学校・工場の建屋など、 建築物全般を調査できます。
石綿含有建材調査者
一戸建て住宅や 共同住宅・長屋の住戸専有部分などに 対象範囲が限定されています。
どの資格を取ればいい?
これから資格を取得する場合は、 「どの建築物・工作物を調査したいか」から考えると 選びやすくなります。
資格はどうやって取得する?
登録講習機関で講習を受け、修了します
建築物石綿含有建材調査者や 工作物石綿事前調査者になるには、 登録講習機関で所定の講習を受講し、 修了する必要があります。
受講資格は、 学歴・実務経験・保有資格などによって 複数のルートがあります。 まずは受講したい資格の最新要件をご確認ください。
一般建築物石綿含有建材調査者講習の主な受講資格
| 主なルート | 目安となる要件 |
|---|---|
| 石綿作業主任者技能講習 | 石綿作業主任者技能講習の修了者 |
| 大学の所定課程 | 卒業後、建築に関する実務経験2年以上 |
| 3年制短期大学の所定課程 | 卒業後、建築に関する実務経験3年以上 |
| 短期大学・高等専門学校等の所定課程 | 卒業後、建築に関する実務経験4年以上 |
| 高等学校等の所定課程 | 卒業後、建築に関する実務経験7年以上 |
| 学歴によらないルート | 建築に関する実務経験11年以上など |
建築の実務経験がない場合は?
建築分野の実務経験がない場合でも、 石綿作業主任者技能講習を修了した方 は、 一般建築物石綿含有建材調査者講習の 受講資格のひとつを満たします。
別途、 建築物石綿含有建材調査者講習を 修了する必要があります。
石綿作業主任者との違い
名前が似ていますが、 「工事前に事前調査を行う人」と 「石綿除去等の作業を管理する人」では 役割が異なります。
工事前の事前調査を担当します。 設計図書等の書面調査、 現地での目視調査、 石綿含有の有無の判断、 調査結果の記録などを行います。
石綿除去等の作業を管理します。 作業方法の決定、 作業者への指揮、 設備等の点検、 保護具の使用状況の監視などを担います。
2026年から工作物の事前調査にも資格が必要
2026年1月1日以降に着工する工事から、 工作物についても 対象となる工作物・作業では 資格者による事前調査が必要です。 ただし、 工作物の種類によって 調査できる資格が異なります。
建物の中にある設備でも「工作物」の場合があります
工作物には、 煙突、化学プラント、 上下水道管等の地下埋設物、 建築物内のボイラー・非常用発電設備・ エレベーター等も含まれる場合があります。
まずは、 調査する設備が下のA・B・Cの どこに当てはまるかをご確認ください。
特定工作物①〜⑩|工作物石綿事前調査者が調査
この区分は、 原則として「工作物石綿事前調査者」が調査します。 建築物の一般・特定調査者の資格だけでは、 この①〜⑩の区分を調査できない点にご注意ください。
特定工作物⑪〜⑰|一般・特定調査者等でも調査可能
工作物石綿事前調査者のほか、 一般建築物石綿含有建材調査者、 特定建築物石綿含有建材調査者、 所定の経過措置対象者が調査できます。
①〜⑰以外の工作物|作業内容によって資格が必要
①〜⑰以外でも、 塗料の剥離や、 モルタル・コンクリート補修材、 シーリング材、パテ、接着剤等の除去など、 石綿が使用されているおそれがある材料の除去等では、 工作物石綿事前調査者または 一般・特定調査者等による事前調査が必要です。
2006年9月1日以降に着工した建築物はどうなる?
新築工事の着工日が 2006年9月1日以降であることを 適切な書面で確認できる場合は、 法令上の例外規定により、 その確認で事前調査を終了できる場合があります。
着工日を確認
着工日を設計図書等で確認すること自体が 事前調査の一部です。 また、 行政への事前調査結果報告の対象工事であれば、 2006年9月1日以降の建築物でも報告が必要です。
分析調査をする人にも要件があります
書面調査・目視調査で 石綿の有無を明らかにできない場合は、 分析調査を行うか、 石綿が含まれているものとみなして 必要な措置を行います。 事前調査を行う方と、 分析調査を行う方の要件は別です。
NASU環境分析センターでは、 JIS A 1481-1による アスベスト定性分析を全国から受け付けています。
よくあるご質問
一般建築物石綿含有建材調査者で工場を調査できますか?
はい。 工場の「建築物」に該当する部分は調査できます。 一方、 ボイラー・発電設備・プラント配管などは 工作物に該当する場合があるため、 対象ごとに区分をご確認ください。
一般調査者と特定調査者では、調査できる建築物が違いますか?
一般調査者と特定調査者は、 どちらもすべての建築物を調査できます。 特定調査者の講習には、 一般調査者の講習内容に加えて 実地研修や口述試験等が含まれます。
一戸建て等調査者でマンションの共用部分を調査できますか?
共同住宅等の共用部分は対象外です。 一戸建て等調査者が調査できる範囲は、 一戸建て住宅や 共同住宅・長屋の住戸専有部分などに 限定されています。
石綿作業主任者技能講習を修了すれば事前調査できますか?
石綿作業主任者技能講習を修了しただけでは、 建築物の事前調査はできません。 ただし、 一般建築物石綿含有建材調査者講習の 受講資格のひとつになります。
工作物は、すべて工作物石綿事前調査者が調査するのですか?
いいえ。 工作物の種類によって異なります。 ①〜⑩の特定工作物は 工作物石綿事前調査者が調査します。 ⑪〜⑰では、 工作物石綿事前調査者のほか、 一般・特定建築物石綿含有建材調査者等でも 調査できます。
2026年1月から何が変わったのですか?
2026年1月1日以降に着工する工事から、 特定工作物の解体・改修や、 その他の工作物で石綿使用のおそれがある材料を除去等する作業について、 資格者による事前調査が必要になりました。
2006年9月1日以降の建築物なら事前調査は不要ですか?
事前調査そのものが不要になるという意味ではありません。 新築工事の着工日が 2006年9月1日以降であることを 適切な書面で確認できる場合には、 その確認で事前調査を終了できる場合があります。
まとめ|まず調査するものをご確認ください
または特定調査者
住宅・店舗・事務所・学校・病院・工場の建屋など、 建築物全般を調査できます。
一戸建て住宅や 共同住宅・長屋の住戸専有部分などが対象です。
①〜⑩の特定工作物を中心に必要となります。 ⑪〜⑰やその他工作物は資格区分が異なります。
厚生労働省|建築物石綿含有建材調査者 / 厚生労働省|工作物石綿事前調査者

