FIRST ANSWER
「報告」と「届出」は、どう違いますか?
まずは、「報告は石綿の有無に関係なく一定規模以上」「届出は石綿ありの場合に確認」と分けると分かりやすくなります。
石綿の有無に関係なく、一定規模以上なら報告
石綿なしの場合も含め、国の報告対象規模に該当する工事は事前調査結果を行政へ報告します。
石綿ありの場合は、必要な届出を確認
石綿が確認された場合は、どの届出が必要になるかを確認します。必要な届出は、建材の種類などによって異なります。
届出・報告 要否チェック
自分の工事で、誰が・いつまでに・何を準備するか。
チェックを読み込んでいます。表示されない場合はJavaScriptの有効化と設置方法を確認してください。
石綿なし・レベル3・2・1別|必要な報告・届出
調査結果から確認する場合は、まず「報告」と「届出」を分けて見ると整理しやすくなります。
石綿なしでも、国の報告対象規模に該当する工事は行政報告を行います。
石綿ありの場合に確認する石綿関係の届出は原則としてありません。
石綿あり・なしに関係なく、国の報告対象規模に該当する工事は行政報告を行います。
レベル3相当は、国のレベル1・2向けの主要な石綿作業届出には該当しません。自治体独自の届出等は別途確認します。
国の報告対象規模に該当する工事は、事前調査結果の行政報告を行います。
国の報告対象規模に該当する工事は、事前調査結果の行政報告を行います。
※「レベル1・2・3」は分かりやすく整理するための一般的な呼称です。実際の報告・届出要否は、工事規模、建材の種類、作業内容、自治体条例等により異なります。
行政への報告・届出
| 手続き | 非含有 | レベル3 | レベル2 | レベル1 |
|---|---|---|---|---|
| 事前調査結果の行政報告 | △ | △ | △ | △ |
| 労基署への計画等の届出 | - | - | ○ | ○ |
| 特定粉じん排出等作業実施届出 | - | - | ○ | ○ |
| 自治体独自の届出等 | - | △ | △ | △ |
届出とは別に必要な対応
| 対応 | 非含有 | レベル3 | レベル2 | レベル1 |
|---|---|---|---|---|
| 事前調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 事前調査結果の掲示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作業計画の作成・作業基準の遵守 | - | ○ | ○ | ○ |
| 作業状況の写真等の記録 | - | ○ | ○ | ○ |
※○・△は一般的な整理です。実際の要否は、工事内容・作業方法・事業者区分・自治体条例等により異なります。提出・施工前に、所轄労働基準監督署・自治体の最新情報をご確認ください。
MAIN NOTICES
レベル1・2で確認する主な届出
レベル1・2相当で確認する国の主な届出を、届出ごとに整理しています。 それぞれ提出者・提出先・期限が異なります。
建設工事計画届
- 概要
- レベル1・2相当の対象作業を、建設業または土石採取業の事業者が行う場合に確認する届出です。
- 業種
- 建設業・土石採取業
- 管轄
- 厚生労働省|労働安全衛生法・労働安全衛生規則
- 提出者
- 施工業者(元請事業者)
- 提出先
- 所轄労働基準監督署
- 期限
- 工事開始14日前まで
- 様式
- 様式第21号
建築物解体等作業届
- 概要
- レベル1・2相当の対象作業を、建設業・土石採取業以外の事業者が行う場合に確認する届出です。
- 業種
- 建設業・土石採取業以外
- 管轄
- 厚生労働省|石綿障害予防規則
- 提出者
- 対象作業を行う事業者
- 提出先
- 所轄労働基準監督署
- 期限
- 作業開始前(あらかじめ)
- 様式
- 様式第1号の2
特定粉じん排出等作業実施届出書
- 概要
- レベル1の吹付け石綿、レベル2の断熱材・保温材・耐火被覆材に係る届出対象工事で確認する届出です。
- 管轄
- 環境省|大気汚染防止法
- 提出者
- 発注者または自主施工者
- 提出先
- 都道府県・政令市等の担当窓口
- 期限
- 特定粉じん排出等作業開始14日前まで
- 様式
- 様式第3の4
※建設工事計画届と建築物解体等作業届は、同じ対象作業について両方を提出するものではありません。 原則として業種に応じて、どちらか一方を確認します。実際の該当届出に迷う場合は、所轄労働基準監督署へご確認いただけます。
OFFICIAL FORMS
アスベスト工事の公式届出様式
届出様式を探している方がすぐ開けるよう、公的機関の現行様式をまとめています。提出前には、所轄労基署・自治体の最新案内もあわせてご確認ください。
対象となる工事では、工事開始14日前までに所轄労働基準監督署へ提出します。
石綿障害予防規則第5条の対象作業で、計画届との区分を確認して使用します。
大気汚染防止法の対象作業について、発注者または自主施工者が自治体へ提出します。
石綿の有無に関係なく、一定規模以上なら報告対象です。原則として電子システムから報告します。
OTHER REQUIRED ACTIONS
届出とは別に必要な書類・掲示・記録
行政へ提出する「報告・届出」と、現場で準備する書類・掲示・記録は別の対応です。 ここを分けて考えると、工事前に何を用意するか整理しやすくなります。
事前調査の結果の概要を、現場で見やすい場所に掲示します。
公的な参考様式を見る ↓石綿含有建材の種類や作業方法に応じて、必要な作業計画と飛散・ばく露防止措置を整理します。
公的資料を見る ↓作業状況や必要な措置の実施状況を、写真・動画等で記録します。
公的な参考様式を見る ↓事前調査結果の記録を作成し、法令に沿って保存します。
公的な参考様式を見る ↓書類・掲示・記録に使える公的な様式・参考雛形
法令で様式が定められているものと、行政機関が参考様式として公開しているものを分けて掲載しています。 「参考様式」は全国共通の法定様式ではありませんが、書類を作る際の参考として利用できます。
事前調査結果の掲示
厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」が、事前調査結果の掲示看板について Excel・PDFの参考様式を公開しています。掲示は全ての解体等工事で必要です。
作業計画
石綿障害予防規則に基づく作業計画には、全国共通の法定様式は定められていません。 必要事項は厚生労働省・環境省の徹底マニュアルで確認できます。 労働局が公開する除去工事概要書などを参考にする方法もあります。
作業記録・写真等の記録
写真・動画等を含む作業記録は、作業方法に応じて必要事項を記録します。 全国共通の法定書式はありませんが、青森労働局が「石綿工事作業記録参考様式」や 「作業記録(3年保管)」を公開しています。
事前調査結果の記録
事前調査結果の記録は作成し、3年間保存します。 青森労働局では「事前調査記録様式 第一号」のExcel参考様式を公開しています。
事前調査説明書面・工事掲示文書の出力
石綿事前調査結果報告システムの登録データを利用して、 解体等工事に係る事前調査説明書面等を作成できる公式出力ツールが公開されています。
発注者への作業完了報告書
特定粉じん排出等作業では、元請業者から発注者へ作業結果を報告します。 環境省の徹底マニュアルには「特定粉じん排出等作業完了報告書」の様式例が掲載されています。
建設リサイクル法の届出も、別に確認します
建設リサイクル法は、アスベスト関係の報告・届出とは別の手続きです。特定建設資材を用いた対象建設工事で一定規模以上となる場合は、発注者または自主施工者が工事着手の7日前までに届出を行います。
建築物の解体80㎡以上/新築・増築500㎡以上/修繕・模様替等1億円以上/建築物以外の工作物500万円以上 など
国土交通省の案内を見るFAQ
アスベスト工事の届出について、よくあるご質問
石綿が「なし」でも報告は必要ですか?
はい。一定規模以上の対象工事では、石綿の有無に関係なく事前調査結果の行政報告が必要です。
石綿が「あり」なら必ず届出が必要ですか?
石綿ありの場合は、まず届出対象か確認します。届出要否は建材の種類・作業内容などで異なります。レベル1・2に相当する対象建材の除去等では、労基署・自治体への届出を確認します。
80㎡未満・100万円未満なら届出も不要ですか?
その基準だけでは判断できません。80㎡・100万円は主に事前調査結果の行政報告基準です。石綿ありの場合の作業届出は、別に建材・作業内容から確認します。
レベル1・2では建設工事計画届と建築物解体等作業届の両方が必要ですか?
両方を提出するものではありません。レベル1・2相当の対象作業では、建設業・土石採取業は建設工事計画届、それ以外の業種は建築物解体等作業届を確認します。
特定粉じん排出等作業実施届出書は誰が提出しますか?
大気汚染防止法の対象作業では、発注者または自主施工者が、作業開始14日前までに都道府県・政令市等へ届け出ます。
CONTENT REVIEW
内容確認
NASU環境分析センター
確認資格:一般建築物石綿含有建材調査者
最新の厚生労働省・環境省等の公的資料と照合しています。
最終確認日:2026年9月12日
主な公的資料
- 厚生労働省「事前調査結果の報告」
- 厚生労働省「レベル1・2の場合の届出」
- 厚生労働省「石綿障害予防規則関係様式」
- 環境省「特定粉じん排出等作業実施届出」
- 環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」
本ページは、アスベスト工事で必要となる届出・報告・書類を分かりやすく整理したものです。個別工事では、最新の法令・公的資料・対象建材・工事条件・自治体条例等を踏まえてご確認ください。
書面・目視で石綿の有無が分からない建材がありますか?
NASUでは、JIS A 1481-1によるアスベスト定性分析を全国から1検体より受け付けています。 分析を行わず、石綿含有ありとみなして対応する方法もあります。

