アスベスト除去工事に届出は必要?必要書類・提出先・期限を解説

アスベスト工事に必要な届出・報告|レベル別の手続きと最新様式【2026年】
2026年対応 届出・様式をすぐ確認

「報告」と「届出」は別です。
必要な手続きを
分けて確認できます

報告は、石綿の有無に関係なく、一定規模以上の工事で必要です。
届出は、石綿ありの場合に確認します。 このページでは、必要な報告・届出と、提出者・期限・公式様式を分かりやすくご案内します。

公的資料確認:2026年9月12日 厚生労働省・環境省の現行資料と照合
REPORT|報告 石綿の有無に関係なく

一定規模以上の工事で必要です。

NOTICE|届出 石綿ありの場合に確認

必要な届出は、建材の種類などによって異なります。

FIRST ANSWER

「報告」と「届出」は、どう違いますか?

まずは、「報告は石綿の有無に関係なく一定規模以上」「届出は石綿ありの場合に確認」と分けると分かりやすくなります。

アスベスト工事の報告と届出の違いを比較した図解。報告は石綿の有無に関係なく一定規模以上、届出は石綿ありの場合に建材や作業内容に応じて確認する
「報告」と「届出」の違いを図で整理しています。画像を押すと拡大できます。
報告|REPORT

石綿の有無に関係なく、一定規模以上なら報告

石綿なしの場合も含め、国の報告対象規模に該当する工事は事前調査結果を行政へ報告します。

例:建築物の解体80㎡以上、建築物の改修税込100万円以上
届出|NOTICE

石綿ありの場合は、必要な届出を確認

石綿が確認された場合は、どの届出が必要になるかを確認します。必要な届出は、建材の種類などによって異なります。

レベル1・2相当の届出は、この下で提出先・期限まで分けてご案内します。
80㎡・100万円は、主に事前調査結果の行政報告を判断する規模基準です。 石綿ありの場合の作業届出は、これとは別に建材・作業内容から確認します。
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届出・報告 要否チェック

自分の工事で、誰が・いつまでに・何を準備するか。

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石綿なし・レベル3・2・1別|必要な報告・届出

調査結果から確認する場合は、まず「報告」と「届出」を分けて見ると整理しやすくなります。

石綿含有なし 書面・目視・分析等で非含有を確認した場合
NOT CONTAINING ASBESTOS 石綿含有なし
事前調査結果の行政報告 △ 一定規模以上なら必要

石綿なしでも、国の報告対象規模に該当する工事は行政報告を行います。

届出 - 原則なし

石綿ありの場合に確認する石綿関係の届出は原則としてありません。

レベル3相当の石綿含有成形板等の代表例
LEVEL 3 レベル3相当|成形板等
事前調査結果の行政報告 △ 一定規模以上なら必要

石綿あり・なしに関係なく、国の報告対象規模に該当する工事は行政報告を行います。

届出 - 国の主要な届出は原則なし

レベル3相当は、国のレベル1・2向けの主要な石綿作業届出には該当しません。自治体独自の届出等は別途確認します。

レベル2相当の石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材の代表例
LEVEL 2 レベル2相当|保温材等
事前調査結果の行政報告 △ 一定規模以上なら必要

国の報告対象規模に該当する工事は、事前調査結果の行政報告を行います。

届出 ○ 届出を確認
労基署建設工事計画届 または 建築物解体等作業届(どちらか一方) 自治体特定粉じん排出等作業実施届出書
レベル1相当の石綿含有吹付け材の代表例
LEVEL 1 レベル1相当|吹付け材
事前調査結果の行政報告 △ 一定規模以上なら必要

国の報告対象規模に該当する工事は、事前調査結果の行政報告を行います。

届出 ○ 届出を確認
労基署建設工事計画届 または 建築物解体等作業届(どちらか一方) 自治体特定粉じん排出等作業実施届出書

※「レベル1・2・3」は分かりやすく整理するための一般的な呼称です。実際の報告・届出要否は、工事規模、建材の種類、作業内容、自治体条例等により異なります。

調査結果ごとに必要な手続きの全体像
石綿なし、レベル3、レベル2、レベル1ごとに必要な手続きを比較した一覧
○=原則必要 △=条件により必要 -=原則不要 画像を押すと拡大できます。

行政への報告・届出

報告・届出の早見表
手続き非含有レベル3レベル2レベル1
事前調査結果の行政報告△△△△
労基署への計画等の届出--○○
特定粉じん排出等作業実施届出--○○
自治体独自の届出等-△△△

届出とは別に必要な対応

書類・掲示・記録の早見表
対応非含有レベル3レベル2レベル1
事前調査○○○○
事前調査結果の掲示○○○○
作業計画の作成・作業基準の遵守-○○○
作業状況の写真等の記録-○○○

※○・△は一般的な整理です。実際の要否は、工事内容・作業方法・事業者区分・自治体条例等により異なります。提出・施工前に、所轄労働基準監督署・自治体の最新情報をご確認ください。

MAIN NOTICES

レベル1・2で確認する主な届出

レベル1・2相当で確認する国の主な届出を、届出ごとに整理しています。 それぞれ提出者・提出先・期限が異なります。

レベル1・2で確認する主な届出の提出者と提出先。施工業者・元請から労働基準監督署、発注者・自主施工者から都道府県・政令市等への届出の流れ
主な届出について「だれが・どこに出すか」を図で整理しています。画像を押すと拡大できます。
労働基準監督署への届出は、計画届・作業届のどちらか一方です。
建設業・土石採取業 → 建設工事計画届 それ以外の業種 → 建築物解体等作業届
労働基準監督署への届出

建設工事計画届

概要
レベル1・2相当の対象作業を、建設業または土石採取業の事業者が行う場合に確認する届出です。
業種
建設業・土石採取業
管轄
厚生労働省|労働安全衛生法・労働安全衛生規則
提出者
施工業者(元請事業者)
提出先
所轄労働基準監督署
期限
工事開始14日前まで
様式
様式第21号
公式様式を見る
労働基準監督署への届出

建築物解体等作業届

概要
レベル1・2相当の対象作業を、建設業・土石採取業以外の事業者が行う場合に確認する届出です。
業種
建設業・土石採取業以外
管轄
厚生労働省|石綿障害予防規則
提出者
対象作業を行う事業者
提出先
所轄労働基準監督署
期限
作業開始前(あらかじめ)
様式
様式第1号の2
公式様式を見る
自治体への届出

特定粉じん排出等作業実施届出書

概要
レベル1の吹付け石綿、レベル2の断熱材・保温材・耐火被覆材に係る届出対象工事で確認する届出です。
管轄
環境省|大気汚染防止法
提出者
発注者または自主施工者
提出先
都道府県・政令市等の担当窓口
期限
特定粉じん排出等作業開始14日前まで
様式
様式第3の4
公式様式を見る

※建設工事計画届と建築物解体等作業届は、同じ対象作業について両方を提出するものではありません。 原則として業種に応じて、どちらか一方を確認します。実際の該当届出に迷う場合は、所轄労働基準監督署へご確認いただけます。

OFFICIAL FORMS

アスベスト工事の公式届出様式

届出様式を探している方がすぐ開けるよう、公的機関の現行様式をまとめています。提出前には、所轄労基署・自治体の最新案内もあわせてご確認ください。

建築物解体等作業届様式第1号の2

石綿障害予防規則第5条の対象作業で、計画届との区分を確認して使用します。

特定粉じん排出等作業実施届出書様式第3の4

大気汚染防止法の対象作業について、発注者または自主施工者が自治体へ提出します。

事前調査結果の行政報告別手続き

石綿の有無に関係なく、一定規模以上なら報告対象です。原則として電子システムから報告します。

特定粉じん排出等作業実施届出書の現行様式は「様式第3の4」です。 工事場所の自治体が独自様式・追加書類を定めている場合もあります。

OTHER REQUIRED ACTIONS

届出とは別に必要な書類・掲示・記録

行政へ提出する「報告・届出」と、現場で準備する書類・掲示・記録は別の対応です。 ここを分けて考えると、工事前に何を用意するか整理しやすくなります。

届出とは別に現場で必要な対応。事前調査結果の掲示、作業計画の作成、写真・動画等の記録、調査結果の記録・保存の4つを整理した図解
届出とは別に、現場で準備する主な対応を図で整理しています。画像を押すと拡大できます。
2
作業計画・作業基準

石綿含有建材の種類や作業方法に応じて、必要な作業計画と飛散・ばく露防止措置を整理します。

公的資料を見る ↓
OFFICIAL TEMPLATES

書類・掲示・記録に使える公的な様式・参考雛形

法令で様式が定められているものと、行政機関が参考様式として公開しているものを分けて掲載しています。 「参考様式」は全国共通の法定様式ではありませんが、書類を作る際の参考として利用できます。

厚労省 公式参考様式

事前調査結果の掲示

厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」が、事前調査結果の掲示看板について Excel・PDFの参考様式を公開しています。掲示は全ての解体等工事で必要です。

法定の全国共通様式なし

作業計画

石綿障害予防規則に基づく作業計画には、全国共通の法定様式は定められていません。 必要事項は厚生労働省・環境省の徹底マニュアルで確認できます。 労働局が公開する除去工事概要書などを参考にする方法もあります。

労働局 参考様式

作業記録・写真等の記録

写真・動画等を含む作業記録は、作業方法に応じて必要事項を記録します。 全国共通の法定書式はありませんが、青森労働局が「石綿工事作業記録参考様式」や 「作業記録(3年保管)」を公開しています。

労働局 参考様式

事前調査結果の記録

事前調査結果の記録は作成し、3年間保存します。 青森労働局では「事前調査記録様式 第一号」のExcel参考様式を公開しています。

厚労省 公式ツール

事前調査説明書面・工事掲示文書の出力

石綿事前調査結果報告システムの登録データを利用して、 解体等工事に係る事前調査説明書面等を作成できる公式出力ツールが公開されています。

環境省 掲載例

発注者への作業完了報告書

特定粉じん排出等作業では、元請業者から発注者へ作業結果を報告します。 環境省の徹底マニュアルには「特定粉じん排出等作業完了報告書」の様式例が掲載されています。

保存期間にもご注意ください。 事前調査結果の記録や石綿使用建築物等解体等作業の記録は原則3年間保存します。 これとは別に、石綿作業に従事した労働者に関する記録には40年間保存するものがあります。 青森労働局の参考様式一覧には「石綿作業従事者記録(40年保管)」も掲載されています。
OTHER LAW|別法令

建設リサイクル法の届出も、別に確認します

建設リサイクル法は、アスベスト関係の報告・届出とは別の手続きです。特定建設資材を用いた対象建設工事で一定規模以上となる場合は、発注者または自主施工者が工事着手の7日前までに届出を行います。

建築物の解体80㎡以上/新築・増築500㎡以上/修繕・模様替等1億円以上/建築物以外の工作物500万円以上 など

国土交通省の案内を見る

FAQ

アスベスト工事の届出について、よくあるご質問

石綿が「なし」でも報告は必要ですか?

はい。一定規模以上の対象工事では、石綿の有無に関係なく事前調査結果の行政報告が必要です。

石綿が「あり」なら必ず届出が必要ですか?

石綿ありの場合は、まず届出対象か確認します。届出要否は建材の種類・作業内容などで異なります。レベル1・2に相当する対象建材の除去等では、労基署・自治体への届出を確認します。

80㎡未満・100万円未満なら届出も不要ですか?

その基準だけでは判断できません。80㎡・100万円は主に事前調査結果の行政報告基準です。石綿ありの場合の作業届出は、別に建材・作業内容から確認します。

レベル1・2では建設工事計画届と建築物解体等作業届の両方が必要ですか?

両方を提出するものではありません。レベル1・2相当の対象作業では、建設業・土石採取業は建設工事計画届、それ以外の業種は建築物解体等作業届を確認します。

特定粉じん排出等作業実施届出書は誰が提出しますか?

大気汚染防止法の対象作業では、発注者または自主施工者が、作業開始14日前までに都道府県・政令市等へ届け出ます。

CONTENT REVIEW

内容確認

NASU環境分析センター

確認資格:一般建築物石綿含有建材調査者

最新の厚生労働省・環境省等の公的資料と照合しています。

最終確認日:2026年9月12日

主な公的資料

本ページは、アスベスト工事で必要となる届出・報告・書類を分かりやすく整理したものです。個別工事では、最新の法令・公的資料・対象建材・工事条件・自治体条例等を踏まえてご確認ください。

書面・目視で石綿の有無が分からない建材がありますか?

NASUでは、JIS A 1481-1によるアスベスト定性分析を全国から1検体より受け付けています。 分析を行わず、石綿含有ありとみなして対応する方法もあります。

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