アスベスト工事に必要な届出・報告|レベル別の手続きと最新様式【2026年】

アスベスト除去工事に必要な届出とは?|報告様式一覧【2026年最新版】
2026年最新版

調査結果から、必要な届出・報告を確認

アスベスト工事の手続きは、石綿の有無に加えて、工事規模や作業内容なども確認しながら進めます。まずは非含有・レベル3・レベル2・レベル1のどれに該当するかをご確認いただき、必要な手続きを順番に見ていきます。

事前調査は、原則として工事規模にかかわらず必要となります
一定規模以上では、「石綿なし」の場合も行政報告が必要となります
レベル1・2の対象作業では、工事開始前の届出をご確認ください

2026年8月18日確認|厚生労働省・環境省の公表資料と照合しています。

ご案内:「レベル1・2・3」は、建材の発じん性などを分かりやすく整理するための区分です。届出などの手続きは、建材の種類・作業内容・工事規模・自治体条例などを踏まえてご確認ください。

レベル1・2・3とは?

「レベル」は、石綿含有建材の発じん性(石綿の飛散しやすさ)を分かりやすく整理するときによく使われる区分です。一般に、数字が小さいほど、除去等の作業時に石綿が飛散しやすい建材として扱われます。

レベル1の石綿含有吹付け材の例
レベル1 石綿含有吹付け材 吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウールなど。発じん性は著しく高い。
レベル2の石綿含有保温材の例
レベル2 保温材・断熱材・耐火被覆材 配管保温材、煙突用断熱材、耐火被覆材など。発じん性は高い。
レベル3の石綿含有成形板等の例
レベル3 石綿含有成形板等 スレート、けい酸カルシウム板第1種、Pタイルなど。レベル1・2より比較的飛散しにくい。

※レベル3も、石綿を含有している場合は規制の対象となります。建材や作業方法に応じた対策をご確認ください。石綿含有仕上塗材は成形板等とは作業基準が異なるため、作業方法もあわせてご確認ください。

まずは調査結果をお選びください

事前調査結果・分析結果をご確認いただき、該当するカードから必要な手続きをご覧ください。

調査結果ごとに必要な手続きの全体像
石綿なし、レベル3、レベル2、レベル1ごとに、事前調査・行政報告・掲示・作業計画・作業基準・記録・届出の要否を丸、三角、横線で比較した一覧
○=原則必要 △=条件により必要 -=原則不要 画像を押すと拡大できます。
主要手続きの早見表
手続き・対応 非含有 レベル3 レベル2 レベル1
事前調査
事前調査結果の行政報告
事前調査結果の掲示
作業計画の作成・作業基準の遵守
作業状況の写真等の記録
労基署への計画等の届出
特定粉じん排出等作業実施届出
建設リサイクル法
自治体独自の届出等

※○・△は一般的な整理です。実際の届出要否は、工事内容・作業方法・事業者区分・自治体条例等により異なります。提出前に、所轄労働基準監督署・自治体の最新情報をご確認ください。

事前調査結果の行政報告が必要な工事規模

次のいずれかに該当する場合は、石綿の有無にかかわらず、工事着工前に事前調査結果の報告が必要となります。原則として「石綿事前調査結果報告システム」を利用して報告します。

🏢建築物の解体80㎡以上解体部分の床面積の合計
🔧建築物の改修100万円以上請負金額・税込
🏭報告対象工作物の解体・改修100万円以上請負金額・税込
🚢鋼製船舶の解体・改修20トン以上総トン数
石綿なしでも報告:上記の規模に該当する場合は、調査結果が「非含有」であっても行政報告が必要となります。報告基準未満の場合も、事前調査は原則として行います。
石綿事前調査結果報告システム

非含有(石綿なし)の場合

石綿が非含有の場合、石綿除去に関する届出は原則として対象外です。あわせて、次の4点をご確認ください

石綿がない場合でも、一定規模以上の工事では事前調査結果の行政報告が必要となります。掲示・記録や石綿以外の手続きも確認します。

次にご確認いただくこと
1
行政報告が必要な工事か確認解体80㎡以上、建築物改修100万円(税込)以上など。
報告基準を見る
2
事前調査結果を現場に掲示石綿なしの場合も工事期間中の掲示が必要です。
掲示・説明書面を取得
3
事前調査の記録を保存事前調査結果の記録は調査終了後3年間保存します。
保存書類を見る
4
建設リサイクル法を確認対象工事では石綿関係とは別に届出が必要です。
対象工事を見る

自治体独自の石綿関係手続きは、環境省の報告・届出・問い合わせ窓口一覧から工事場所の窓口をご確認いただけます。

レベル3(成形板等)の場合

レベル3も石綿対策の対象となります。次の5点をご確認ください

石綿含有成形品等は、原則として切断・破砕等によらない方法で除去することとされています。やむを得ず切断等を行う場合は、最新の作業基準に沿った粉じん発散防止措置をご確認ください。

次にご確認いただくこと
1
行政報告の要否をご確認石綿あり・なしではなく、工事規模から報告対象かをご確認ください。
報告基準を見る
2
作業計画を作成除去方法・作業順序・粉じん発散防止・ばく露防止等を整理します。
参考様式を取得
3
最新の作業基準をご確認原形除去、湿潤化、除じん性能を有する電動工具等を確認します。
2026年マニュアル
4
掲示・写真等の作業記録を残す掲示、湿潤化、保護具、除去状況等を写真・動画等で記録します。
参考様式を見る
5
自治体独自の届出を確認条例・要綱で追加手続きが必要な地域があります。
自治体の窓口を見る

レベル2(保温材・断熱材・耐火被覆材)の場合

専門業者へのご相談から、届出・作業措置まで順番にご確認いただけます

レベル2に該当する建材を扱う対象工事では、行政報告に加え、労働基準監督署や自治体への事前届出、隔離等の作業措置を確認します。

次にご確認いただくこと
1
石綿除去に対応できる専門業者へのご相談をご検討ください レベル1・2では、届出や隔離等の専門的な対応が必要となります。石綿工事の経験があり、必要な資格者や特別教育を受けた作業者がいる施工業者へのご相談をご検討ください。
業者選定の参考を見る
2
事前調査結果の行政報告をご確認一定規模以上なら着工前に報告します。
報告基準を見る
3
労基署への届出をご確認建設工事計画届または建築物解体等作業届の該当を確認します。
届出・様式を見る
4
自治体への届出をご確認対象作業では発注者等が作業開始14日前までに届出します。
届出書を取得
5
作業措置を確認建材・工法に応じた隔離、湿潤化、集じん・排気等を確認します。
2026年マニュアル
6
掲示・写真等の記録を作成・保存作業実施状況を写真等で記録し、法令に基づき保存します。
記録・保存を見る

専門業者について:ここでいう「専門業者」は、分かりやすくご案内するための表現です。実際の石綿除去工事では、石綿作業主任者の選任や、特別教育を受けた労働者による作業など、法令に沿った体制をご確認ください。

レベル1(石綿含有吹付け材)の場合

専門業者へのご相談から、届出・飛散防止措置まで順番にご確認いただけます

石綿含有吹付け材の除去等では、工事開始前の届出と、隔離・負圧化・集じん排気・湿潤化等の措置を確認します。

次にご確認いただくこと
1
石綿除去に対応できる専門業者へのご相談をご検討ください レベル1・2では、届出や隔離等の専門的な対応が必要となります。石綿工事の経験があり、必要な資格者や特別教育を受けた作業者がいる施工業者へのご相談をご検討ください。
業者選定の参考を見る
2
事前調査結果の行政報告をご確認一定規模以上なら着工前に報告します。
報告基準を見る
3
労基署への届出をご確認建設工事計画届または建築物解体等作業届の該当を確認します。
届出・様式を見る
4
自治体への届出をご確認対象作業では発注者等が作業開始14日前までに届出します。
届出書を取得
5
作業措置を確認建材・工法に応じた隔離、湿潤化、集じん・排気等を確認します。
2026年マニュアル
6
掲示・写真等の記録を作成・保存作業実施状況を写真等で記録し、法令に基づき保存します。
記録・保存を見る

専門業者について:ここでいう「専門業者」は、分かりやすくご案内するための表現です。実際の石綿除去工事では、石綿作業主任者の選任や、特別教育を受けた労働者による作業など、法令に沿った体制をご確認ください。

主な届出と最新様式

行政へ提出する書類は、公的機関が公開している様式を直接確認・ダウンロードできるようにしています。自治体独自の様式がある場合は、工事場所を所管する自治体の最新様式をご確認ください。

手続き主な対象提出者・提出先期限現行様式
事前調査結果の行政報告 一定規模以上の解体・改修 元請業者・自主施工者 → 労基署・都道府県等 工事着工前 石綿事前調査結果報告システム/石綿則 様式第1号
建設工事計画届 吹付け石綿・石綿含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み等の対象仕事 事業者 → 所轄労働基準監督署 仕事開始14日前まで 労働安全衛生規則 様式第21号
建築物解体等作業届 石綿則第5条の対象作業。計画届との区分は作業内容等により確認 事業者 → 所轄労働基準監督署 作業開始前 石綿障害予防規則 様式第1号の2
特定粉じん排出等作業実施届出書 吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る対象作業 発注者・自主施工者等 → 都道府県・政令市等 作業開始14日前まで 大気汚染防止法 様式第3の5
行政へ提出する公式様式
事前調査結果の行政報告 公式

一定規模以上の工事は、石綿の有無にかかわらず原則として電子システムから報告します。

建設工事計画届 公式|様式第21号

厚生労働省の石綿総合情報ポータルに掲載されている現行様式です。

建築物解体等作業届 公式|様式第1号の2

厚生労働省が公開する石綿障害予防規則の現行様式です。

特定粉じん排出等作業実施届出書 公式|様式第3の5

環境省が公開する大気汚染防止法の現行様式です。

自治体条例に注意:都道府県・市区町村によって追加届出や独自様式がある場合があります。国の様式だけで提出を完結させず、工事場所を所管する自治体の最新案内もご確認ください。 届出・問い合わせ窓口を確認する →

現場で作成・掲示・保存する書類

行政への届出とは別に、現場では事前調査結果の掲示、作業計画、作業実施状況の記録、石綿作業従事者の記録などの作成・保存が必要となります。ここではNASU独自様式ではなく、厚生労働省・環境省・労働局が公開している様式・参考資料をご案内しています。

事前調査結果の掲示・説明書面 環境省|2026年版

令和8年2月改正の徹底マニュアルに掲載されている「事前調査説明書面、掲示(解体等作業に関するお知らせ)例」です。

石綿解体等作業計画 宮崎労働局|参考様式

石綿則第4条に基づく作業計画の作成に利用できる、宮崎労働局掲載の参考様式です。

石綿ばく露防止チェックリスト 厚労省補助資料|2020年度版

現場確認に使える厚生労働省の補助資料です。過年度版のため、実際の作業基準は令和8年2月改正の最新マニュアルと併せて確認してください。

石綿工事作業記録 青森労働局|参考様式

写真等による作業実施状況の整理に使える労働局の参考様式です。

作業記録(3年保管) 青森労働局|参考様式

石綿工事の作業記録を整理するための参考様式です。写真等による作業実施状況の記録も3年間保存します。

石綿作業従事者記録(40年保管) 青森労働局|参考様式

労働者ごとの従事期間、作業内容、保護具の使用状況等を記録するための参考様式です。

参考様式・補助資料について

労働局が公開する参考様式や、厚生労働省の過年度チェックリストを含みます。入力・確認を補助する参考様式・参考資料としてご利用ください。提出に使用する様式は、公的機関の最新情報もあわせてご確認ください。

法令・様式・自治体の運用等は改正・変更される場合があります。対象建材・作業方法・工事内容・地域に応じて、必要事項や提出書類が異なることがあります。

実際の提出・使用前には、令和8年2月改正の最新マニュアルと、所轄労働基準監督署・自治体等の最新情報をご確認ください。

保存期間・現場確認で間違えやすいポイント

よくある質問

石綿が「なし」なら行政報告も不要ですか?

いいえ。一定規模以上の工事は、石綿が含まれていない場合でも事前調査結果の行政報告が必要です。

レベル3では、どのような届出・対策が必要ですか?

レベル3も、石綿を含有している場合は作業計画・作業基準・掲示・記録等の対象となります。また、自治体条例で独自の届出を求める場合があります。

レベル1・2ならどの届出書を出せばよいですか?

作業内容や事業者の区分により異なります。厚生労働省は、施工業者について「建設工事計画届」または「建築物解体等作業届」、発注者について自治体への「特定粉じん排出等作業実施届出書」等を案内しています。提出前に所轄窓口へご確認ください。

建材のレベルが分からない場合は?

建材種類と石綿含有の有無を確認します。書面・目視で判断できない場合は分析を行うか、石綿含有とみなして必要な措置を行います。

写真記録は何年間保存しますか?

写真等による作業実施状況の記録は3年間保存します。一方、石綿作業に従事した労働者ごとの従事期間・作業内容・保護具の使用状況等の記録は40年間保存します。

建材の石綿有無が分からない場合

分析して確認する方法と、石綿含有とみなして対応する方法があります。工事費や必要な対策も踏まえてご検討ください。

主な確認先:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト、厚生労働省 石綿障害予防規則関係様式、環境省 大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について。2026年8月確認。工事内容・事業者区分・自治体条例等により手続きが異なる場合があるため、実際の提出前に所轄労働基準監督署・自治体へご確認ください。

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