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アスベスト除去工事に必要な届出とは?|報告様式一覧【2023年最新版】

アスベスト除去工事で必要な届出一覧【2023年最新版】

アスベスト(石綿)を含む建築物等の解体工事や改修工事(リフォームやリノベーションなど)の際は、様々な届出書を行政へ提出する必要があります。

このページでは2023年(令和5年)のアスベスト関係の法改正を含む、アスベスト除去工事の前に必要な届出について、わかりやすく説明していきます。

この記事でわかること
  • アスベスト除去工事で必要となる届出一覧
  • アスベストのレベルごとに必要な届出
  • 各届出の報告様式

このページはこんな方におすすめです!

・アスベストの事前調査で建材にアスベスト(石綿)が有ったが、何の届出をすればいいかわからない。

・アスベスト除去工事に必要な届出を、一覧で知りたい。

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目次

アスベスト事前調査とは

解体工事や改修工事(リフォームやリノベーション)をする前には、下記の流れで建材にアスベスト(石綿)が使用されているかどうかを確認することが法律で義務付けられております。

アスベストの事前調査は、工事の規模に関わらず実施する必要があります。

アスベスト事前調査の方法

アスベストの事前調査でお役に立つ情報を以下にご紹介します。

事前調査が不要な場合

例外として、アスベストの事前調査が不要な場合があります。
詳しくは下記の記事をご確認ください。

事前調査に必要な資格

2023年(令和5年)10月1日から、有資格者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されました。
詳しくは下記の記事をご確認ください。

アスベストの見分け方

石綿含有建材の見分け方についてわかりやすくまとめました。
詳細は下記の記事をご確認ください。

アスベスト除去工事とは

アスベストを含む建築物等を解体、改造、補修する作業を「特定粉じん排出等作業」と言います。

アスベストを含む建材を重機などで粉砕等をしますと、アスベストが大気中に飛散し、作業をする方や近隣住民の方が吸引してしまう可能性があります。

そのため、特定粉じん排出等作業をする場合は、アスベストの飛散防止対策等が必要となります。

特定粉じん排出等作業とは、石綿を含有する建築物等を解体、改造、補修する作業のことを指します。

本ページでは「特定粉じん排出等作業」を簡略的に「アスベスト除去工事」と記載しております。

アスベスト除去工事に必要な届出とは|届出一覧

アスベスト(石綿)が含有している建材を除去する場合は、工事前に行政へ各種、届出書を提出する必要があります。
各種届出の要否は、アスベストのレベルによって異なる場合があります。

レベルとは、石綿含有建材を破砕や切断時における、アスベスト(石綿)の飛散のしやすさを表しています。

レベル1建材の石綿含有吹付け材が最も飛散しやすく、危険度が高いです。
レベル3建材の石綿含有成形板等は、石綿が建材に練り込まれ、固定されているため、比較的飛散しにくいと言われております。

各レベルの建材の種類は下記の通りです。

レベル1:石綿含有吹付け材
レベル2:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材
レベル3:その他の石綿含有建材(成形板等)

【必須】アスベスト除去工事で必要となる届出一覧

アスベスト除去工事を行う際に必ず必要となる届出は下記の通りです。
2023年最新版で、アスベスト法改正における変更点も反映しております。

アスベスト除去工事で必要となる届出一覧|2023年最新版
届出名称レベル1レベル2レベル3
特定粉じん排出等作業実施届出書
 (環境省:大気汚染防止法)
建設工事計画届
※1 ※2
 (厚生労働省:労働安全衛生法)
建設業・土石採取業で必要
建築物解体等作業届 ※3
 (厚生労働省:石綿障害予防規則)
建設業・土石採取業以外で必要

【2021年4月1日法改正】
※1 建築物、工作物、船舶の吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みに規制対象が拡大されました。
法改正前の届出の対象は「耐火建築物又は準耐火建築物に吹き付けられている石綿等の除去作業の仕事」と限定されていました。

※2 レベル2においても、建設工事計画届の提出が義務化されました。(建設業もしくは土石採取業の場合)

※3 建築物解体等作業届出は、建設業と土石採取業以外の業種の場合に限定されました。

アスベスト除去工事に関連する届出一覧

下記はアスベスト除去工事に必須となる届出ではございませんが、工事規模等により必要となる届出になります。

アスベスト除去工事に関連する届出一覧|2023年最新版
届出名称レベル1レベル2レベル3石綿無し
届出書
 (国土交通省:建設リサイクル法)
特定建設資材の建築物等、
かつ一定規模以上の解体工事などで必要
事前調査結果報告書
※1
 (環境省:大気汚染防止法)
 (厚生労働省:石綿障害予防規則)
一定規模以上の解体・改修工事などで必要

【2022年4月1日法改正】
※1 アスベスト(石綿)の有無に関わらず、一定規模以上の解体工事などを行う場合は、工事前にアスベストの事前調査結果を報告することが義務付けられました。

各届出の詳細内容と報告様式

アスベストに関する法改正も含めて、各届出の詳しい内容についてわかりやすく説明していきます。

特定粉じん排出等作業実施届出書 変更なし

石綿を含有する吹付け材や保温材等が使用されている建築物等の、解体、改造、補修する作業(特定粉じん排出等作業)をする前には、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を行政へ提出する必要があります。

管轄環境省
法律大気汚染防止法 第18条
届出期日アスベスト除去工事開始の14日前まで
工事規模要件建築物等の規模の大小問わず届出が必要
該当レベルレベル1 レベル2
届出先地方自治体
届出書様式特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の5)(PDF)
(出典:環境省)
参考:アスベストに関わる届出等(東京都)

レベル3建材(石綿含有成形板等)の解体等工事の場合は、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要ですか?

大気汚染防止法の改正で、レベル3建材も規制対象になったと思うのですが。

はい。
レベル3建材(石綿含有成形板等)の解体等工事の場合、本届出書の提出は不要です。

その代わりに、大気汚染防止法の改正後は、レベル3建材がある建築物などの解体等工事の際に、「作業計画」を作成することが義務付けられました。

レベル3建材の解体等工事の際は、法改正前と同様、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出は不要です。

建設工事計画届 規制強化

労働安全衛生法の改正により、レベル2建材においても「建設工事計画届」の提出が義務化されました。

レベル2建材の除去の場合は、建設業もしくは土石採取業の場合にのみ、石綿飛散防止方法等計画届出書の提出が必要です。

管轄厚生労働省
法律労働安全衛生法 第88条
届出期日アスベスト除去工事開始の14日前まで
工事規模要件建築物等の規模の大小問わず届出が必要
※ レベル2建材の除去の場合は、建設業もしくは土石採取業の場合のみ届出が必要
該当レベルレベル1 レベル2
届出先労働基準監督署
届出書様式【様式】建設工事計画届(様式第21号)(Word)
【記入例】建設工事計画届(様式第21号)(Word)
(出典:沖縄労働局)
参考:解体・改修工事開始前の届出の拡大・新設(厚生労働省)

建築物解体等作業届 変更

建設業もしくは土石採取業以外で、レベル2建材の除去工事をする場合は、「建築物解体等作業届」の提出が必要です。

管轄厚生労働省
法律石綿障害予防規則 第5条
届出期日アスベスト除去工事開始前まで
工事規模要件建築物等の規模の大小問わず届出が必要
※ 建設業もしくは土石採取業以外の場合のみ、届出が必要
該当レベルレベル2
届出先労働基準監督署
届出書様式建築物解体等作業届出書(様式第1号) (Word)
(出典:徳島労働局)
参考:解体・改修工事開始前の届出の拡大・新設(厚生労働省)

届出書 変更なし

下記の特定建設資材を使用した建築物等の解体等工事で、かつ一定規模以上の工事の場合に必要となる届出です。

アスベスト除去工事の有無と本届出の要否は関係ございません。

本届出の対象となる解体工事などの場合、アスベスト(石綿)の事前調査の結果とそれに対する措置について、届出書内の一部に記載する必要があります。

特定建設資材
  1. コンクリート
  2. コンクリートと鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルトコンクリート
管轄国土交通省
法律建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律 第10条
届出期日解体等工事開始の7日前まで
工事規模要件特定建設資材を使用した建築物等の工事で、かつ下記のいずれかの場合に届出書の提出が必要です。

建築物の解体工事
床面積の合計 80m2以上

建築物の新築・増築工事
床面積の合計 500m2以上

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
請負代金の額 1億円以上(消費税を含む)

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
請負代金の額 500万円以上(消費税を含む)
該当レベルレベル1 レベル2 レベル3 石綿無し
届出先地方自治体
届出書様式【様式】届出書(様式第一号)(Excel)
【記入例】届出書(様式第一号)(PDF)
(出典:国土交通省)
参考:建設リサイクル法の対象となる建設工事(国土交通省)

事前調査結果報告書 新設

解体工事や改修工事などを行う前には、建材にアスベスト(石綿)が含まれているかどうかを調査することが法律で義務付けられております。

一定規模以上の工事の場合は、アスベストの事前調査結果を報告する必要があります。
原則、石綿事前調査結果報告システムから電子申請で報告します。

管轄環境省
厚生労働省
法律大気汚染防止法 第18条
石綿障害予防規則 第3条、第4条
届出期日アスベスト除去工事開始前まで
工事規模要件下記のいずれかの場合に提出が必要です。

解体部分の延床面積が80m2以上の建築物の解体工事


請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
 ※請負⾦額は、材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額

請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事


総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
該当レベルレベル1 レベル2 レベル3 石綿無し
届出先石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省)
※原則、電子申請での報告となります。
 書面の場合は、地方自治体と労働基準監督署へ提出する必要があります。
参考:石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)

アスベスト事前調査結果の「報告」に関する、詳しい内容については下記の記事をご確認ください。

その他

条例等により、自治体指定の届出書の提出が必要となる場合があります。
以下に東京都の例を記載します。
東京都の場合は、工事前に「石綿飛散防止方法等計画届出書」を提出する必要があります。

名称石綿飛散防止方法等計画届出書
管轄東京都
法律都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 第124条(環境確保条例)
期日アスベスト除去工事開始の14日前まで
工事規模要件下記のいずれかの場合に提出が必要です。

使用されている石綿含有吹付け材の面積が15平方メートル以上


建築物の延べ面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500平方メートル以上
該当レベルレベル1 レベル2
届出先地方自治体(東京都内)
届出書様式石綿飛散防止方法等計画届出書(Word)
(出典:東京都環境局)
参考:アスベストに関わる届出等(東京都)

工事を行う地域によって条例は異なりますので、最寄りの自治体へご確認していただくことをお勧めします。

よくあるご質問

レベル3建材(石綿含有成形板等)の解体等工事の場合、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出は不要ですか?

はい。不要です。
大気汚染防止法の改正後(2021年4月以降)においても、レベル3建材(石綿含有成形板等)の解体等工事の場合、本届出書の提出は不要です。

その代わりに、大気汚染防止法の改正後(2021年4月以降)は、「作業計画」を作成することが義務付けられました。

2022年4月1日から始まったアスベスト事前調査結果の報告ですが、全ての工事が対象ですか?

いいえ。
報告対象はアスベストの含有の有無に関係なく、主に床面積80m2以上の解体工事、または請負金額100万円以上の改修工事(リフォーム、リノベーション等)です。

また、報告は石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省)から電子申請で行う必要があります。

まとめ

最後にアスベスト除去工事に必要となる届出について、アスベストに関する法改正後の変更点について、下記にまとめます。

アスベスト除去工事に必要な届出の変更点(法改正後)
  1. 建設工事計画届の対象工事にレベル2建材が追加されました。(2021年4月1日から義務化)
  2. 2022、2023年はアスベスト除去工事で必ず必要となる届出に関して変更点はありません。

各届出書をご提出される前には、自治体等へご確認をよろしくお願いいたします。

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