【2026年最新】アスベスト法改正とは?2021~2026年の変更点を図解でわかりやすく解説

アスベスト法改正とは?2021~2026年の変更点を図解でわかりやすく解説【2026年最新】
2026年8月27日 内容確認

アスベスト(石綿)に関するルールは、 2021年以降、段階的に見直されています。 2026年現在、解体・改修工事では、 事前調査・行政報告・調査者資格・石綿含有の判定 を工事内容に合わせて確認することが大切です。

まずここだけ|2026年現在の3ポイント
01 工事前に事前調査

解体・改修する部分の材料について、 石綿が使われているかを確認します。

02 一定規模以上は行政報告

報告対象規模では、 石綿が「なし」でも結果の報告が必要です。

03 資格区分を確認

建築物・工作物など、 対象に合わせて調査者資格を確認します。

※一般に「アスベスト法改正」と呼ばれますが、 単一の「アスベスト法」という法律ではなく、 主に石綿障害予防規則や大気汚染防止法などの 改正を指して使われています。

LAW CHANGE

アスベスト法改正の流れ|2006~2026年

細かな改正内容をすべて覚える必要はありません。 まずは「いつ、何が変わったか」を 大まかに確認しておくと、 現在必要な対応を整理しやすくなります。

建築物の解体と2006年9月1日の石綿使用規制を示すイラスト
2006年9月

石綿0.1%超の製品の 製造等を原則禁止

建築物の着工時期を確認するときの 重要な基準日の一つです。 当時、一部の製品には禁止の猶予がありました。

書面と現地確認でアスベスト事前調査を示すイラスト
2021年4月

事前調査・記録等の ルールを見直し

書面・目視を基本とする調査や、 調査結果・作業状況の 記録に関するルールが強化されました。

パソコンから行政へ事前調査結果を報告するイラスト
2022年4月

一定規模以上で 事前調査結果の報告を義務化

報告対象規模に該当する工事では、 石綿が「なし」でも 事前調査結果を報告します。

資格証と調査員で建築物の事前調査資格制度を示すイラスト
2023年10月

建築物の事前調査者に 資格要件

建築物の事前調査は、 原則として法令上の要件を満たす者が 行う必要があります。

2024年4月

切断等の作業時の 粉じん発散防止措置を見直し

湿潤化だけでなく、 除じん性能を有する電動工具など、 作業条件に合った措置を確認します。

工場とプラント設備で工作物の石綿事前調査を示すイラスト
2026年1月

一部の工作物にも 事前調査者の資格要件

工作物の種類・材料・作業内容に応じて、 必要な調査者資格を確認します。

QUICK CHECK

自分の工事では何が必要?1分でチェック

「事前調査が必要か」 「資格者による調査が必要か」 「行政報告が必要か」は、 それぞれ判断基準が異なります。 工事条件を選びながら確認できます。

事前調査・資格・行政報告を1分でチェック

いくつかの質問に答えると、 事前調査・資格・行政報告の要否 をかんたんに確認できます。

1分でかんたんチェック 2026年1月1日以降着工の工事を想定
あなたの工事で必要な対応を確認します

事前調査・資格・行政報告 の3項目をまとめて確認できます。

小規模でも
事前調査は原則必要です
2006年9月1日以降でも
着工日等の書面確認が必要です
石綿がなくても
規模要件に該当すれば報告が必要です
質問 1 / 4 25%
Q1

工事する対象はどちらですか?

建築物に設ける給排水・換気・暖房・冷房・ 排煙などの建築設備は、 「建築物」としてお選びください。
Q2

工事内容はどちらですか?

Q4

対象建築物の新築工事の着工日は?

設計図書など、 着工日を確認できる書類をご確認ください。

Q4

工作物の種類をお選びください

建築物に設ける給排水・換気・暖房・冷房・ 排煙などの建築設備は、 工作物ではなく建築物としてご確認ください。
Q5

対象工作物の設置工事の着工日は?

設計図書・設置記録など、 着工日を確認できる書類をご確認ください。

Q5

石綿が使用されているおそれのある材料を 除去等する作業ですか?

塗料・防食塗装 モルタル・コンクリート補修材 シーリング材 パテ 接着剤 補修跡がある部分
Q6

一部の設備で使用される ガスケット・グランドパッキン等に 該当しますか?

一部の用途では、 2006年9月1日より後まで石綿使用禁止が 猶予されたガスケット・グランドパッキンがあります。

Q7

どの設備・部材に該当しますか?

Q8

現在の部材の設置・交換時期は?

ガスケット・グランドパッキンは 途中で交換されている場合があります。 現在使用されている部材の設置・交換時期を、 設備仕様書・保全記録・交換履歴などから ご確認ください。
CHECK RESULT チェック結果
01 事前調査
必要

この後の流れを見る →
02 事前調査に必要な資格

必要な資格を見る →
03 事前調査結果の行政報告
必要

行政報告を詳しく見る →
ご利用にあたって 本ツールは一般的な解体・改修工事について、 入力された条件をもとに必要な対応の目安を 確認するための簡易チェックです。 すべての工事条件・例外規定・ 自治体独自の取扱いを網羅するものではありません。 実際の工事では最新の法令・公的資料をご確認のうえ、 必要に応じて所管行政機関または 有資格者へご確認ください。
事前調査の対象外となる作業などについては、 アスベスト事前調査が不要となるケース もあわせてご確認ください。
WORK FLOW

法改正後の実務|工事前・工事中・工事後

法改正を年ごとに覚えるよりも、 実際の工事の流れで考えると分かりやすくなります。 事前調査から工事後の確認・記録まで、 順番に見ていきます。

工事前 アスベスト事前調査のイラスト
工事前 事前調査結果の行政報告を示すイラスト
工事前 石綿あり・なし・みなしの判定を示すイラスト
工事中 石綿含有建材の除去作業を示すイラスト
工事後 アスベスト作業の記録と完了確認を示すイラスト
01 BEFORE|工事前

調べる・判断する

まずは 「どこを壊す・削る・外すのか」 を整理します。

  • 解体・改修する部分を 書面・目視を基本に事前調査
  • 建築物・工作物に応じて 必要な調査者資格を確認
  • 石綿の有無が明らかにならない場合は 分析または石綿含有とみなし
  • 調査結果を記録し、 必要な行政報告・届出・作業計画を確認
事前調査の流れを見る →
02 DURING|工事中

飛散・ばく露を防ぐ

石綿含有建材がある場合は、 建材と作業方法に合った対策を行います。

  • 事前調査結果の概要を 見やすい場所に掲示
  • 湿潤化や除じん性能を有する 電動工具などの粉じん対策
  • 作業に応じて 呼吸用保護具・保護衣・隔離等を実施
  • 対象作業では 石綿作業主任者・特別教育等を確認
届出・必要書類を見る →
03 AFTER|工事後

確認・記録する

作業が終わった後も、 確認と記録までが一連の対応です。

  • 石綿除去等を行った場合は 作業後の状況を確認
  • 吹付け石綿・石綿含有保温材等の除去では 隔離解除前に取り残しを確認
  • 事前調査結果や作業状況等の記録は 3年間保存
  • 労働者ごとの石綿作業に関する記録には 40年間保存が必要なものもあります
必要な書類を見る →
工事内容や石綿含有建材の種類によって、 必要な届出・作業方法・記録は異なります。 詳細は各専門ページもあわせてご確認ください。
IMPORTANT POINT

実務で特に確認したい4つのポイント

法改正の中でも、 現在の解体・改修工事で特に間違えやすいところを 4つに絞りました。 タップすると詳しい内容を確認できます。

2022 「石綿なし」でも行政報告が必要な場合があります

事前調査結果の主な報告基準は 次のとおりです。

建築物の解体 80㎡以上
建築物の改修 税込100万円以上
報告対象工作物 税込100万円以上

請負代金には材料費・機器費・消費税を含み、 事前調査の費用は含みません。 報告対象規模に該当する場合は、 石綿が使用されていないと判断した工事も 報告します。

80㎡・税込100万円は、 主に「行政報告」の基準です。
基準未満でも、 事前調査そのものが不要とは限りません。

事前調査結果の報告を詳しく見る →

2024 切断等では作業に合った粉じん対策

石綿等の切断等を行う場合は、 次のいずれかの措置を行います。

01 湿潤な状態にする
02 除じん性能を有する 電動工具を使用
03 その他の粉じん 発散防止措置

必ず「水で湿らせる方法だけ」 という意味ではありません。 建材の種類や作業内容に応じて、 隔離・保護具など別途必要な措置も確認します。

2026 工作物も調査者の資格区分を確認

2026年1月1日以降に着工する対象工事では、 工作物についても資格者による事前調査が 必要となる区分があります。

設備系の特定工作物
反応槽、加熱炉、ボイラー、配管設備などでは、 工作物石綿事前調査者による調査が 必要となる区分があります。

その他の特定工作物
煙突、トンネルの天井板、遮音壁などでは、 工作物石綿事前調査者のほか、 一定の建築物石綿含有建材調査者等でも 調査できる区分があります。

工作物を含む調査者資格を確認する →

2006 2006年9月1日以降でも確認は必要です

建築物の新築工事の着工日が 2006年9月1日以降であることを 設計図書等の適切な書面で確認できる場合は、 その確認によって事前調査を 終了できる場合があります。

「2006年9月1日以降だから 何もしなくてよい」 という意味ではありません。
着工日を確認し、 その根拠を記録すること自体が 事前調査の一部です。

工作物では、 一部のガスケット・グランドパッキン等に 石綿使用禁止の猶予があったため、 設備・部材によっては 別の基準日の確認が必要です。

事前調査が不要となるケースを確認する →

ASBESTOS ANALYSIS

石綿の有無を判断できないときは、
分析で確認できます

書面や目視などで確認しても 石綿の有無が明らかにならない場合は、 分析して確認する方法 と、 石綿含有とみなして必要な措置を行う方法 があります。

NASU環境分析センターでは、 JIS A 1481-1による定性分析 のご依頼を全国から受け付けています。

JIS A 1481-1 全国対応 1検体から受付 正式PDF報告書
多くのご依頼で選ばれています 標準分析 17,000円(税別)/検体 18,700円(税込)/検体 正式PDF報告書:7営業日以内
スピード分析 19,000円(税別)/検体 20,900円(税込)/検体 正式PDF報告書:3営業日以内

※分析が必ず必要という意味ではありません。 石綿含有とみなして 法令上必要な措置を行う方法もあります。

FAQ

アスベスト法改正のよくある質問

すべての解体・改修工事で 行政報告が必要ですか?
行政への事前調査結果報告は、 一定規模以上の工事が対象です。 ただし、報告対象規模未満でも 事前調査そのものが 自動的に不要になるわけではありません。
石綿が「なし」でも 行政報告は必要ですか?
報告対象規模に該当すれば必要です。 報告の要否は、 石綿の有無だけではなく、 工事の種類・規模等で判断します。
2006年9月1日以降の建築物なら 事前調査は不要ですか?
着工日を適切な書面で確認できる場合は、 その確認によって事前調査を 終了できる場合があります。 ただし、 着工日の確認と根拠の記録は必要です。
アスベスト分析は必ず必要ですか?
必ずしも必要ではありません。 石綿の有無が明らかにならない場合は、 分析するか、 石綿含有とみなして 必要な措置を行います。
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もう少し詳しく確認したい方へ

この記事の作成・内容確認

NASU環境分析センター株式会社

一般建築物石綿含有建材調査者資格保有者が、 厚生労働省・環境省などの公的資料に基づき 内容を確認しています。

本ページは、 制度の全体像をできるだけ分かりやすく 確認していただくために整理しています。 実際の工事では、 工事内容・建材・所在地によって 必要な対応が異なる場合があります。 必要に応じて、 所管の労働基準監督署・自治体等の 最新情報もあわせてご確認ください。

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