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【義務化】アスベスト事前調査結果の報告とは?|対象工事一覧

アスベスト事前調査結果の報告|対象工事一覧

2022年(令和4年)4月1日から義務化されました、アスベスト(石綿)の事前調査結果「報告」についてわかりやすく説明します。

このページでわかること
  • アスベスト事前調査結果の報告が必要となる対象工事について
  • 報告対象となっている特定の工作物の詳細について

このページはこんな方におすすめです!

・建設業や解体業の方
・リフォーム業やリノベーション業の方
・石綿含有建材調査者の方
・アスベスト法改正の内容がわからない方

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目次

アスベスト事前調査とは

解体工事や改修工事(リフォームやリノベーション)をする前には、下記の流れで建材にアスベスト(石綿)が使用されているか否かを確認することが法律で義務付けられております。

アスベスト事前調査の方法

アスベストの事前調査は、工事の規模に関わらず実施する必要があります。

アスベストの事前調査でお役に立つ情報を以下にご紹介します。

事前調査に必要な資格

2023年(令和5年)10月1日から、有資格者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されました。
詳しくは下記の記事をご確認ください。

アスベストの見分け方

石綿含有建材の見分け方についてわかりやすくまとめました。
詳細は下記の記事をご確認ください。

アスベスト除去工事前に必要な届出

事前調査の結果、建材にアスベスト(石綿)が使われていることを確認した場合は、アスベストの除去工事を行う必要があります。

アスベスト除去工事の際に必要な届出については、下記のページをご確認ください。
報告様式が一覧で確認できます。

アスベスト事前調査結果の報告とは?|2022年義務化

2022年(令和4年)4月1日からアスベスト事前調査の結果を報告することが新たに義務付けられました。

アスベスト事前調査結果の報告とは、建物等の解体工事などの前にアスベストの事前調査を行い、その調査結果を労働基準監督署等へ報告することです。

解体等工事とは建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事を指します。
解体工事、リフォーム工事やリノベーション工事等が該当します。

報告対象となる工事とは

アスベストの事前調査結果の報告は、全ての解体等の工事で必要になりますか?

いいえ。

報告は一定規模以上の、解体等工事で必要となります。

事前調査の結果、アスベストが無かった場合も報告は必要ですか?

はい。

事前調査結果のアスベストの有無にかかわらず、一定規模以上の解体等工事では、アスベスト事前調査の結果を報告する必要があります。

工事規模が下記のいずれかの場合にアスベスト事前調査結果の「報告」が必要となります。

アスベスト事前調査結果の報告対象となる工事一覧
  1. 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
  2. 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
    ※請負⾦額は、材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額
  3. 請負金額が税込100万円以上特定の工作物の解体または改修工事
  4. 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事

主に解体工事は【床面積】、改修工事は【請負金額】と工事内容により対象が異なる点に注意が必要です。

アスベスト事前調査が必要となる「特定の工作物」とは?

報告対象の工事に「特定の工作物の解体または改修工事」がありますが、特定の工作物とはどのような設備が該当しますか?

「特定の工作物」には色々なものがあります。
例えば、発電設備のような「電気設備」が該当します。

特定の工作物に該当する設備は下記をご確認ください。

事前調査結果の報告対象となる工作物
  • 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
  • 配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
  • 焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
  • 発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
  • トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
  • プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
    出典:石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)

調査結果の報告方法

アスベスト事前調査結果の報告は、原則「石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省)」から電子申請します。
パソコンやスマートフォンから申請可能です。

「石綿事前調査結果報告システム」の使い方は下記のページをご参照ください。
石綿事前調査結果報告システムの使用方法について(厚生労働省)

報告は「誰」が「いつまでに」行う?

アスベスト事前調査結果の報告は誰が行う必要がありますか?

事前調査結果の報告は「元請業者」の責務です。

そのため、アスベストの事前調査や分析業務を外部に発注した際も、その結果を基に「元請業者」が報告する必要があります。

アスベストの事前調査結果はいつまでにする必要がありますか?

事前調査結果の報告は、解体等工事に「着手する前まで」に行う必要があります。

報告方法は冒頭で述べました「石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省)」から電子申請します。

アスベスト事前調査結果の報告は、「元請業者」が、解体等工事に「着手する前までに」行うことが義務付けられています。

事前調査結果の報告が不要な工事はアスベストの事前調査も不要?

アスベスト事前調査の「報告」は「一定の工事規模」以上で必要ということがわかりました。

ということは一定の工事規模未満の工事では、アスベストの事前調査をしなくてもいいのでしょうか?

いいえ。

工事規模の大小に関わらず、アスベストの事前調査は全ての解体等工事で必要です。

但し例外としてアスベスト事前調査が不要になる場合があります。

例外として、どのような場合にアスベストの事前調査が不要となりますか?

例えば釘を打って固定する(ビス打ち)など、きわめて軽微な損傷しか及ぼさない作業の場合は、アスベストの事前調査が不要となります。

アスベスト事前調査結果の「報告」は、「工事規模」により報告の要否が分かれました。
一方でアスベスト事前調査自体は工事規模・アスベストの有無に関わらず、全ての解体等工事で行う必要があります。

事前調査が不要となる例外もあります!

例外として、アスベストの事前調査が不要となる場合があります。
詳しい内容は下記の記事をご確認ください。

アスベストの事前調査後にすることは何?

アスベストの事前調査をした後のことですが、「報告」の他に何かしなければいけないことはありますか?

あります。

アスベスト事前調査結果の「記録の作成」と「3年間の保存」をする必要があります。

また、アスベスト(石綿)を含む建築物等の解体工事などを行う前には、行政へいくつか届出をする必要があります。

工事規模・アスベストの有無に関わらず、アスベストの事前調査を行った後は、事前調査結果の「記録の作成」と「3年間の保存」をする必要があります。

アスベスト(石綿)を含む建物等の解体工事などで必要な届出を一覧にまとめました。

詳しくは下記のページをご確認ください。

今後の注意点

2023年(令和5年)10月1日から、有資格者によるアスベストの事前調査や分析が義務化されました。
重要な改正となりますので、併せて下記の記事もご確認ください。

よくあるご質問

2006年(平成18年)9月1日以降に着工・建設された、建築物や工作物を解体等工事する場合、アスベスト事前調査結果の報告は必要ですか?

はい。必要です。

2006年(平成18年)9月1日からアスベスト(石綿)の製造・使用が完全禁止になりましたので、それ以降に着工された建築物等にアスベストが使用されていないことは明らかですが、工事する建築物等の着工日を確認する調査を行なったこと(書面調査)を報告する必要があります。

2023年10月1日以降、「石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省)」から事前調査結果の報告をする場合に、アスベスト事前調査の資格は必要ですか?

いいえ。不要です。

2023年10月1日以降も、「石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省)」から事前調査結果の報告をする場合、報告される方に資格は「不要」でございます。

2023年10月から資格が必要となりますのは、下記の通り、アスベストの事前調査者、及び分析者になります。

・事前調査結果の報告者:資格不要
・アスベストの事前調査者:(例)一般建築物石綿含有建材調査者
・アスベストの分析者:(例)分析調査講習を受講し修了考査に合格した者

アスベストの見分け方

アスベスト事前調査は基本的に書面の情報と現地の情報を照らし合わせて、アスベスト(石綿)の有無を判別していく流れとなります。

石綿含有建材の見分け方をわかりやすくまとめました。
詳細は以下の記事をご確認ください。

まとめ

2022年アスベスト法改正に関する、アスベスト事前調査結果の「報告」についてまとめます。

アスベスト事前調査結果の報告のまとめ
  1. 2022年4月1日からアスベスト事前調査結果の「報告」が義務化されました。
  2. 報告方法は「石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省)」を使用して、電子申請します。
  3. 報告対象となる主な工事は下記の通りです。

    ■解体工事:解体部分の延床面積が80㎡以上

    ■改修工事・特定の工作物の解体または改修工事:請負金額が税込100万円以上
     ※請負⾦額は、材料費も含めた⼯事全体の請負⾦額
  4. アスベストの事前調査は原則全ての解体等工事で必要です。(報告の要否は上記の通り、工事規模によります)

工事規模による各作業の要否については下記の表にまとめましたのでご確認ください。

アスベスト事前調査の報告等の要否
スクロールできます
工事規模アスベスト
事前調査
労働基準監督署等への「結果報告」事前調査結果の「記録の作成」事前調査結果の「3年間保存」
一定の規模以上の解体等工事

例)解体部分の延床面積が150㎡の建築物の解体工事
一定の規模未満の解体等工事

例)請負金額が税込70万円の浴室リフォーム工事

アスベスト事前調査に「アスベストAIチェッカー」をご活用ください

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アスベスト事前調査における、「石綿含有みなし」の判断材料等にご活用ください。

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